電子帳簿保存法に関する事項

2022年1月10日20:56に投稿/カテゴリ: Law&Rules

重要だと思われる部分を抜き出しました。これらの項目について、案内をしていきたいと思います。まずは要約を記載します。この内容について、個々のポイントを確認していきます。

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電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm)

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

重要事項

4

タイムスタンプ機能を持たないサービスや、メールでのやり取り、紙でのやり取りはすべて電子的なファイルに保存することが推奨され、かつタイムスタンプで時刻データが紐づけされている必要があります

6

請求書などの授受においてクラウドサービスを利用する場合には取引当事者双方でデータを共有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引となります

7

アプリ提供事業者から電子的方式により、利用明細などを受領する行為は電子取引に該当します

8

従業員が支払い先から電子データを受領する行為についてもその郊外が会社の行為として行われる場合には会社としての電子取引に該当します。そのため、電子取引の取引情報にかかわる電磁的記録については、従業員から集約し、会社で取りまとめて保存し、管理することが望ましい。一定の間、従業員のパソコンやスマートフォンなどに保存しておきつつ、会社としても日付、金額、取引先の検索条件に紐づく形でその保存状況を管理しておくことも認められます

12

請求書などの保存の際には、ファイル名は規制性をもって内容を表示する

17

保存されている電磁的記録は原則として、一課税期間を通じて検索をすることができる必要がある。

18

バックアップデータの保存は要件となっていない

22

  1. 電子的に受け取った請求書や領収書等については、データのまま保存しなければならない こととされており(法7)、その真実性を確保する観点から、以下のいずれかの条件を満たす 必要があります(規4タイムスタンプが付与されたデータを受領(規4一)
  2. 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタ ンプを付与(規4二) 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの 各事項に処理に関する規程を定めている場合に限る。
  3. データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシス テムを利用(規4三)
  4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け(規4四) また、事後的な確認のため、検索できるような状態で保存すること(規2六)や、ディ スプレイ等の備付け(規2一イ、二)も必要となります

31 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、検索機能で注意すべき点

  1. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、以下の要件を満たす検索機能を確保する必要があります。取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができ ること。
  2. 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することがで きること。
  3. 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

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